(情報の提供)
第四十九条
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第十五条第二項、第二十七条第二項又は第三十九条第二項の規定により中長期的な計画を作成する特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者の依頼に応じて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第一号に規定する水素の調達又は貯蔵に関して必要な情報の提供を行うものとする。
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第十五条第二項、第二十七条第二項又は第三十九条第二項の規定により中長期的な計画を作成する特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者の依頼に応じて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第一号に規定する水素の調達又は貯蔵に関して必要な情報の提供を行うものとする。