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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第四十八条 (エネルギー管理者等の義務)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(エネルギー管理者等の義務)

第四十八条

第十一条第一項第二十三条第一項第三十五条第一項及び第四十四条第一項に規定するエネルギー管理者(次項において単に「エネルギー管理者」という。)並びに第十二条第一項第十四条第一項第二十四条第一項第二十六条第一項第三十六条第一項第三十八条第一項第四十五条第一項及び前条第一項に規定するエネルギー管理員(次項において単に「エネルギー管理員」という。)は、その職務を誠実に行わなければならない。

2第八条第一項第二十条第一項及び第三十二条第一項に規定するエネルギー管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員(次項において「エネルギー管理者等」という。)のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。

3エネルギー管理者等が選任された工場等の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。

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