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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第八条 (エネルギー管理統括者)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(エネルギー管理統括者)

第八条

特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十五条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第一項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

2エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

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(建築物の届出についての経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第十五条の二第一項の規定による届出をした者は、新法第七十五条第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による届出をした者とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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