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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百七十八条

昭和五十四年法律第四十九号法律

第百七十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第九十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

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