条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第三十五条

昭和五十四年法律第四十九号法律

第三十五条

第一種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第十一条第一項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

  1. 第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち第十一条第一項第一号の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
  2. 第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

2第一種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(第一種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 目次 第三十六条 →