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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第五条 (第一種指定事業者等の要件)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(第一種指定事業者等の要件)

第五条

第十一条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。

  1. 製造業(物品の加工修理業を含む。)
  2. 鉱業
  3. 電気供給業
  4. ガス供給業
  5. 熱供給業

2第十一条第一項第一号第二十三条第一項第一号第三十五条第一項第一号及び第四十四条第一項第一号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。

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(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第八条第一項の規定によりエネルギー管理者を選任した第一種特定事業者(同項に規定する第一種指定事業者を除く。)のうち、エネルギー管理士又は旧熱管理士及び旧電気管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない第一種特定事業者が、新法第十四条第一項の規定により中長期的な計画を作成するときは、平成二十三年三月三十一日までは、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理士又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させなければならない。

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