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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第六条 (第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)

第六条

第十三条第一項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で千五百キロリットルとする。

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(科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験等に係る手数料の特例)

旧熱管理士又は旧電気管理士が改正法附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験を受けようとする場合における当該試験に係る手数料は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第三十一条の規定にかかわらず、一万円とする。

2旧熱管理士又は旧電気管理士がエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第五十一条第一項第二号の規定による認定を受けようとする場合の手数料の額については、令第三十一条の表の十四の項中「四千八百円」とあるのは「二千二百五十円」と、「三千九百五十円」とあるのは「千四百円」とする。

3旧熱管理士又は旧電気管理士が法第五十三条第二項の規定により指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことにより法第五十一条に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、令第三十一条の表の十五の項中「三千五百円」とあるのは「二千二百五十円」と、「二千六百五十円」とあるのは「千四百円」とする。

4旧熱管理士又は旧電気管理士が改正法附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験に合格したことにより法第五十一条に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、令第三十一条の規定にかかわらず、二千二百五十円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)による場合にあっては、千四百円)とする。

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