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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第六条

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第六条

第七条第三項の経済産業省令で定める事項は、工場等を設置している者が設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第二条第一項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)及びその設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。

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新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第八条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。

特定事業者及び特定連鎖化事業者についての新規則第十七条の規定の適用については、平成二十二年度においては、同条中「毎年度七月末日」とあるのは、「平成二十二年十一月末日」とする。

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