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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第七条 (特定事業者の指定)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(特定事業者の指定)

第七条

経済産業大臣は、工場等を設置している者(連鎖化事業者(第十九条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。第四項第三号において同じ。)、認定管理統括事業者(第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者をいう。第六項において同じ。)及び管理関係事業者(第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者をいう。第六項において同じ。)を除く。第三項において同じ。)のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

2前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。

3工場等を設置している者は、その設置している全ての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については、この限りでない。

4特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  1. その設置している全ての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
  2. その設置している全ての工場等における第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
  3. 連鎖化事業者となつたとき。

5経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

6経済産業大臣は、特定事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者となつたときは、当該特定事業者に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

7経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

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(荷主に係る措置に関する経過措置)
附則

新法第六十一条から第六十四条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、平成十九年三月三十一日までは、適用しない。

(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

一部施行日前に前条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下この条において「旧エネルギー使用合理化法」という。)第七十五条第一項の規定による届出をした第一種特定建築主等に対する当該届出に係る指示、公表及び命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。この場合において、当該届出に係る新築、改築又は増築であって特定建築行為又は第十九条第一項各号に掲げる行為に該当するものについては、第三章第一節及び第二節並びに附則第三条の規定は、適用しない。

2一部施行日前に旧エネルギー使用合理化法第七十五条の二第一項の規定による届出をした第二種特定建築主に対する当該届出に係る同条第二項の勧告並びに当該勧告に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。この場合において、当該届出に係る新築、改築又は増築であって特定建築行為又は第十九条第一項各号に掲げる行為に該当するものについては、第三章第一節及び第二節並びに附則第三条の規定は、適用しない。

3一部施行日前に旧エネルギー使用合理化法第七十六条の六第一項の規定によりされた勧告は、第二十八条第一項の規定によりされた勧告とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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