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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第四十六条 (第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)

第四十六条

経済産業大臣は、管理関係事業者が設置している工場等のうち第一種管理関係エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第十三条第一項の政令で定めるもの以上であるものを第一種管理関係エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2管理関係事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種管理関係エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種管理関係事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  1. 事業を行わなくなつたとき。
  2. 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十三条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4経済産業大臣は、第二種管理関係エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を第四十三条第一項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

5経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

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