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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第三十四条 (第二種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(第二種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)

第三十四条

第十三条第二項第二十五条第二項第三十七条第二項又は第四十六条第二項の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。

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