(第二種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出) 第三十四条 法第十三条第二項、第二十五条第二項、第三十七条第二項又は第四十六条第二項の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗