(エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
第三十三条
法第十二条第三項、第十四条第三項、第二十四条第三項、第二十六条第三項、第三十六条第三項、第三十八条第三項、第四十五条第三項又は第四十七条第三項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。