第三十五条
法第十五条第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項又は第三十九条第一項及び第二項の規定による計画の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2前項の規定にかかわらず、法第十五条第一項、第二十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
- 一
- 二エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値がエネルギーの使用の合理化に関する判断基準に掲げる目指すべき水準を達成していること(当該特定事業者等が行う事業のうち、エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に掲げる目指すべき水準を達成している事業におけるエネルギーの年度の使用量が当該特定事業者等が設置している全ての工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、認定管理統括事業者にあつては、その管理関係事業者が設置している工場等を含む。)におけるエネルギーの年度の使用量の過半を占めている場合に限る。)。
3第一項の規定にかかわらず、法第十五条第二項、第二十七条第二項又は第三十九条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。
4データの処理を目的としたコンピュータやデータ通信のための装置の設置及び運用に特化した建物又は室(以下この項において「データセンター」という。)を運営し、又は利用し、情報処理に係る設備又は機能の一部を提供する事業を行う者が第一項又は第二項のいずれかの規定により法第十五条第一項、第二十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による計画を提出する場合には、エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定める当該事業におけるエネルギーの使用の合理化に関する目標並びに当該目標を達成するためのデータセンター(技術的理由その他の事由によりエネルギーの使用の合理化が困難なものを除く。)及び当該データセンターに係る設備の運用、新設及び更新に対する方針に係る書類を添付しなければならない。