(定期の報告)
第三十六条
法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第九による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第九による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。