条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第十一条

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第十一条

第三十二条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
  2. 認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
  3. エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
  4. 第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十六条第三項の報告の作成事務に関すること

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新法第二十条第一項に規定する登録調査機関についての新規則第二十四条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「第十八条各号」とあるのは、「第十八条第一号から第六号まで」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 目次 第十二条(エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出) →