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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第十条

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第十条

第二十条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
  2. 特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
  3. エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
  4. 第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十六条第三項の報告の作成事務に関すること

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新規則第十八条第七号(第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十九年三月三十一日までは、適用しない。

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