第十条
法第二十条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
- 二特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
- 三エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
- 四