(エネルギー管理統括者の業務)
第九条
法第八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
- 二特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
- 三エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
- 四
法第八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十七条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。
2前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第十七条」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十七条」と読み替えるものとする。