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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第九条 (エネルギー管理統括者の業務)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(エネルギー管理統括者の業務)

第九条

第八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
  2. 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
  3. エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
  4. 第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十六条第三項の報告の作成事務に関すること

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新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十七条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。

2前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第十七条」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十七条」と読み替えるものとする。

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