(エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出)
第十二条
法第八条第三項、第二十条第三項又は第三十二条第三項の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第八条第三項、第二十条第三項又は第三十二条第三項の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
新法第六十一条第一項に規定する特定荷主(以下「特定荷主」という。)についての新規則第四十五条の規定の適用については、平成十九年度においては、同項中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。