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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第十三条 (エネルギー管理企画推進者の選任)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(エネルギー管理企画推進者の選任)

第十三条

第九条第一項第二十一条第一項又は第三十三条第一項の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。

  1. エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。
  2. エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。

2特定事業者等は、法第八条第一項第二十条第一項又は第三十二条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。

3前項の承認を受けようとする特定事業者等は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 前項の選任を必要とする理由を記載した書類
  2. 前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書

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特定荷主についての新規則第四十六条の規定の適用については、平成十九年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。

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