(資質の向上を図るための講習の期間)
第十四条
法第九条第二項、第二十一条第二項又は第三十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第二項、第二十一条第二項又は第三十三条第二項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
- 一法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
- 二
2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。