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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第二十条

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第二十条

第三十五条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
  2. 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成

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