第二十一条 法第四十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。一第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗