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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第百一条 (光ディスクによる手続)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(光ディスクによる手続)

第百一条

第三十五条の計画書、第三十六条の報告書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十八条の計画書、第七十九条の報告書及び第九十条の報告書の提出については、当該計画書及び報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第四十二の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。

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