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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第百二条 (光ディスクの構造)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(光ディスクの構造)

第百二条

前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
  2. 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

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