(定期の報告)
第七十九条
法第百十五条第一項又は第百十九条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第三十による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第百十五条第一項又は第百十九条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第三十による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。