第八十条
法第百十五条第一項又は第百十九条第一項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
- 一貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)
- 二貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第百十一条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
- 三貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
- 四貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率
- 五非化石エネルギーの使用状況
- 六貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量