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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第七十八条 (中長期的な計画の提出)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(中長期的な計画の提出)

第七十八条

第百十四条又は第百十八条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第二十九による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。

2前項の規定にかかわらず、法第百十四条第一項又は第百十八条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギー消費原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。以下この項及び第八十条第四号において同じ。)が九十九パーセント以下である者は、前年度のエネルギーの使用の効率が九十九パーセント以下である限りにおいて、最後に計画を提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定荷主又は認定管理統括荷主(以下「特定荷主等」という。)が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。

3第一項の規定にかかわらず、法第百十四条第二項又は第百十八条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を提出すればよい。

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