第三十七条
法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
- 一エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量
- 二前年度のエネルギーの使用量が令第六条で定める数値以上の工場等(第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては、その使用量
- 三エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
- 四エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
- 五
- 六生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
- 七エネルギーの使用の効率
- 八エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値
- 九非化石エネルギーの使用状況
- 十エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量