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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第三十八条

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第三十八条

特定事業者等は、前条に掲げる事項の報告に併せて、経済産業大臣が定めるところにより、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事業者等が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。

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