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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第三十九条 (特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項)

第三十九条

第十九条第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(以下この条において「事業者」という。)が、加盟者の設置している工場等のエネルギーの使用の状況を報告させることができる定め
  2. 事業者が、加盟者の設置している工場等に関し次の(1)から(4)のいずれかを指定している定め
    1. (1)
      空気調和設備の機種、性能又は使用方法
    2. (2)
      冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
    3. (3)
      照明器具の機種、性能又は使用方法
    4. (4)
      調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法

2事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前二号の定めが記載され、当該契約書又は方針、行動規範若しくはマニュアルを遵守するものとする定めが約款にある場合には、約款に前二号の定めがあるものとみなす。

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