(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第四十条
法第十九条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第十九条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。