(調査事項) 第五十五条 法第八十四条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十七条第一項に規定する確認調査は、前年度における第三十七条各号に掲げる事項について行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗