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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第五十五条 (調査事項)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(調査事項)

第五十五条

第八十四条第一項第八十五条第一項第八十六条第一項又は第八十七条第一項に規定する確認調査は、前年度における第三十七条各号に掲げる事項について行うものとする。

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