(書面の交付) 第五十六条 法第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項又は第八十七条第二項の規定による書面の交付は、様式第二十による書面を交付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗