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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第五十四条 (確認調査の申請)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(確認調査の申請)

第五十四条

第八十四条第一項第八十五条第一項第八十六条第一項又は第八十七条第一項に規定する確認調査を受けようとする者は、登録調査機関の定めるところにより、確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。

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