(確認調査の申請) 第五十四条 法第八十四条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十七条第一項に規定する確認調査を受けようとする者は、登録調査機関の定めるところにより、確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗