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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第五十三条

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第五十三条

第五十三条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

  1. エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
  2. 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
  3. エネルギーの使用の効率(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)

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