第五十三条
法第五十三条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
- 一
エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) - 二
生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) - 三
エネルギーの使用の効率(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
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