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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第十条 (第一種エネルギー管理指定工場等の指定等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(第一種エネルギー管理指定工場等の指定等)

第十条

経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第十三条第一項において「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第十二条第一項において「第一種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  1. 事業を行わなくなつたとき。
  2. 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

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(処分等の効力)

旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当規定によってしたものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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