条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第三条 (第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)

第三条

第十条第一項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で三千キロリットルとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

改正法附則第二条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 改正法の施行の際現に改正法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者(以下「旧熱管理士」という。)
  2. 改正法の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者(以下「旧電気管理士」という。)
  3. 改正法の施行の際現に旧法第十条の二第一項第一号の講習であって燃料及び熱の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者(以下「旧熱講習修了者」という。)
  4. 改正法の施行の際現に旧法第十条の二第一項第一号の講習であって電気の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者(以下「旧電気講習修了者」という。)
  5. 新法第十三条第一項第一号に掲げる者(以下「講習修了者」という。)
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第三条(第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 目次 第四条(エネルギー管理者の選任基準) →