(エネルギー管理者の選任基準)
第四条
法第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する工場等(法第三条第一項に規定する工場等をいう。以下同じ。)については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
- 二前号に規定する工場等以外の工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。