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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第四条 (エネルギー管理者の選任基準)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(エネルギー管理者の選任基準)

第四条

第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する工場等(法第三条第一項に規定する工場等をいう。以下同じ。)については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
  2. 前号に規定する工場等以外の工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。

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(エネルギー管理士試験に関する特例)

改正法の施行の際現に旧法第八条第一項第一号に掲げる者である者(同項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けていない者に限る。附則第六条第一項において同じ。)に対する新法第十条第一項に規定するエネルギー管理士試験(以下「エネルギー管理士試験」という。)は、平成二十一年三月三十一日までは、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。

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