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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第三条 (基本方針)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(基本方針)

第三条

経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換並びに電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2基本方針は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、電気の需要の最適化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

3経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

4経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。

5経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

6第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

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(処分等の効力)

前条に規定するもののほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(熱管理士免状及び電気管理士免状に関する特例)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者であって、かつ、同項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者は、新法第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けている者とみなす。

(特定建築物に関する経過措置)
附則

第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者は、政令で定めるところにより、第二条による改正後の法第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(準備行為)

新法第二十九条第一項、第四十六条第一項、第百十三条第一項、第百十七条第一項、第百三十条第一項又は第百三十四条第一項の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、これらの規定の例により、その申請を行うことができる。

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