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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第三条 (基本方針)

平成二十七年法律第五十三号法律
(基本方針)

第三条

国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針(以下この条第三十条第一項第二号及び第六十条第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等の意義及び目標に関する事項
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上等のための施策に関する基本的な事項
  3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等のために建築主等が講ずべき措置に関する基本的な事項
  4. 第六十条第一項に規定する促進計画に関する基本的な事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する重要事項

3基本方針は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

5国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

第二条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この条において「第二号新法」という。)第十一条第一項に規定する特定建築行為に該当する行為のうち第二条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この条において「第二号旧法」という。)第十一条第一項に規定する特定建築行為に該当しないもの(次項において「新特定建築行為」という。)については、第二号新法第三章第一節の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知(次項において「確認申請等」という。)がされたもの(第二号施行日前に第二号旧法第十九条第一項の規定による届出又は第二号旧法第二十条第二項の規定による通知(次項において「届出等」という。)がされたものを除く。)について適用する。

2第二号施行日前に確認申請等がされた新特定建築行為(第二号施行日前に届出等がされたものを除く。)については、第二号新法第十九条第一項各号に掲げる行為とみなして、第二号新法第三章第二節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3第二号施行日前に第二号旧法第十九条第一項の規定による届出をした建築主に対する当該届出に係る指示及び命令並びに当該指示及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

4第二号施行日前に第二号旧法第二十条第二項の規定による通知をした国等(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十三条第一項に規定する国等をいう。)の機関の長に対する当該通知に係る協議の求め並びに当該協議の求めに係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

5第二号新法第二十七条の規定は、第二号施行日以後に建築士が委託を受けた同条第一項に規定する小規模建築物の建築に係る設計について適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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