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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
平成二十七年法律第五十三号
法律
· 条文 76 件 ·
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第三条
(基本方針)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(建築主等及び建築士の努力)
第七条
(建築物に係る指導及び助言)
第八条
(建築物の設計等に係る指導及び助言)
第九条
(建築材料に係る指導及び助言)
第十条
(建築主の基準適合義務)
第十一条
(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
第十二条
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
第十三条
(基準適合命令等)
第十四条
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施)
第十五条
(報告、検査等)
第十六条
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定)
第十七条
(審査のための評価)
第十八条
(認定を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に関する特例)
第十九条
(手数料)
第二十条
(適用除外)
第二十一条
(特定一戸建て住宅建築主及び特定共同住宅等建築主の努力)
第二十二条
(分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準)
第二十三条
(特定一戸建て住宅建築主等に対する勧告及び命令等)
第二十四条
(特定一戸建て住宅建設工事業者及び特定共同住宅等建設工事業者の努力)
第二十五条
(請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準)
第二十六条
(特定一戸建て住宅建設工事業者等に対する勧告及び命令等)
第二十七条
(販売事業者等の表示)
第二十八条
(販売事業者等に対する勧告及び命令等)
第二十九条
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)
第三十条
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)
第三十一条
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更)
第三十二条
(認定建築主に対する報告の徴収)
第三十三条
(認定建築主に対する改善命令)
第三十四条
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)
第三十五条
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例)
第三十六条
(登録)
第三十七条
(欠格条項)
第三十八条
(登録基準等)
第三十九条
(登録の公示等)
第四十条
(登録の更新)
第四十一条
(承継)
第四十二条
(適合性判定員)
第四十三条
(秘密保持義務)
第四十四条
(判定の業務の義務)
第四十五条
(判定業務規程)
第四十六条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十七条
(帳簿の備付け等)
第四十八条
(適合命令)
第四十九条
(改善命令)
第五十条
(報告、検査等)
第五十一条
(判定の業務の休廃止等)
第五十二条
(登録の取消し等)
第五十三条
(登録)
第五十四条
(欠格条項)
第五十五条
(登録基準等)
第五十六条
(評価員)
第五十七条
(登録の取消し等)
第五十八条
(国土交通大臣による評価の実施)
第五十九条
(手数料)
第六十条
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域)
第六十一条
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の建築主等への支援)
第六十二条
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築主の努力)
第六十三条
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)
第六十四条
(建築基準法の特例)
第六十五条
(審査請求)
第六十六条
(権限の委任)
第六十七条
(国土交通省令への委任)
第六十八条
(経過措置)
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条
第七十六条