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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第五十三条 (登録)

平成二十七年法律第五十三号法律
(登録)

第五十三条

第十七条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、第十六条第三項の認定のための審査に必要な評価の業務を行おうとする者の申請により行う。

2第三十九条第一項及び第四十条の規定は登録について、第三十九条第二項及び第三項、第四十一条並びに第四十三条から第五十一条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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