(評価の業務の休廃止の届出)
第七十三条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第五十一条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第五十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第五十一条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第五十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。