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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第七十二条 (書類の保存)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(書類の保存)

第七十二条

第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第十七条の申請書及びその添付書類並びに評価書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。

2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。

3登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十四条第二号において「書類」という。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。

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