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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第四十七条 (帳簿の備付け等)

平成二十七年法律第五十三号法律
(帳簿の備付け等)

第四十七条

登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2前項に定めるもののほか、登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

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