(評価業務規程)
第六十八条
登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十五条第一項の規定による評価業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第五十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項
- 三評価を行う建築物の種類その他評価の業務の範囲に関する事項
- 四評価の業務の実施の方法に関する事項
- 五評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
- 六評価員の選任及び解任に関する事項
- 七評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八評価員の配置及び教育に関する事項
- 九評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項
- 十財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第五十三条第二項において準用する法第四十六条第二項各号の請求の受付に関する事項
- 十一
- 十二評価の業務に関する公正の確保に関する事項
- 十三その他評価の業務の実施に関し必要な事項
3登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十五条第三項の規定による評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第五十三による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行う全ての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。