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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第四十五条 (判定業務規程)

平成二十七年法律第五十三号法律
(判定業務規程)

第四十五条

登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定の業務に関する規程(以下「判定業務規程」という。)を定め、判定の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。

2判定業務規程には、判定の業務の実施の方法、判定の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を変更するときは、当該変更に係る判定の業務の開始の日までに、変更後の判定業務規程を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、第一項又は前項の規定による届出のあった判定業務規程が、この節の規定に従って判定の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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