(登録の取消し等)
第五十七条
国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が第五十四条第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて評価の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二
- 三正当な理由がないのに第五十三条第二項において準用する第四十六条第二項各号の請求を拒んだとき。
- 四
- 五評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員若しくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 六不正な手段により登録を受けたとき。
3第五十二条第三項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は前項の規定による評価の業務の停止について準用する。