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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第五十七条 (登録の取消し等)

平成二十七年法律第五十三号法律
(登録の取消し等)

第五十七条

国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が第五十四条第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて評価の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五十三条第二項において読み替えて準用する第四十五条第一項又は第三項の規定による届出のあった評価業務規程によらないで評価の業務を行ったとき。
  2. 正当な理由がないのに第五十三条第二項において準用する第四十六条第二項各号の請求を拒んだとき。
  3. 第五十三条第二項において準用する第四十五条第四項第四十八条又は第四十九条の規定による命令に違反したとき。
  4. 評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員若しくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  5. 不正な手段により登録を受けたとき。

3第五十二条第三項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は前項の規定による評価の業務の停止について準用する。

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