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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第四十九条 (改善命令)

平成二十七年法律第五十三号法律
(改善命令)

第四十九条

国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が第四十四条の規定に違反していると認めるときは、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し、判定の業務を行うべきこと又は判定の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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