(権限の委任)
第八十三条
法第六章第一節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その判定の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十五条第四項、法第四十八条、法第四十九条、法第五十条第一項及び法第五十二条に規定する権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
法第六章第一節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その判定の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十五条第四項、法第四十八条、法第四十九条、法第五十条第一項及び法第五十二条に規定する権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。